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取扱業務

外国人材を受け入れる法人と、日本で働く・暮らす外国人の方に向けて、状況に合う在留資格と必要な手続きを整理します。

在留資格・手続きの説明

法人・個人のお客様別の取扱業務

法人のお客様へ

技術・人文知識・国際業務(技人国)

技術者、通訳、海外営業、企画・管理など、専門知識や国際的な感性を生かす仕事に就くための在留資格です。

主な要件・注意点を見る
  • 仕事の内容が自然科学・人文科学の専門知識、または外国文化に基づく思考・感受性を必要とすること
  • 原則として関連分野の大学・専門学校等の学歴、または必要な実務経験があること(国際業務は原則3年以上、その他は原則10年以上)
  • 日本の機関との契約があり、報酬が日本人と同等以上であること
  • 会社の事業内容、安定性、採用後の職務内容が具体的に説明できること

単純な製造ライン作業を主な仕事とする場合は、原則として対象になりません。肩書ではなく、実際の職務内容で判断されます。

特定技能

人手不足が深刻な特定産業分野で、一定の技能を持つ外国人が働くための在留資格です。飲食料品製造業も対象です。

主な要件・注意点を見る
  • 対象分野に該当する業務について、受入れ企業と適切な雇用契約を結ぶこと
  • 特定技能1号は、原則として分野別技能試験と日本語試験に合格すること(技能実習2号の良好修了などによる免除あり)
  • 受入れ企業が法令上の基準を満たし、1号では支援計画を作成・実施すること
  • 報酬額が日本人が従事する場合と同等以上であること

特定技能1号の在留は通算5年が上限で、家族帯同は原則認められません。2号の対象分野や移行条件は個別に確認が必要です。

企業内転勤

海外にある本店・支店などの職員が、日本の関連事業所へ期間を定めて転勤し、専門的な業務に従事するための在留資格です。

主な要件・注意点を見る
  • 海外と日本の事業所に、本店・支店など法令上認められる関係があること
  • 転勤直前まで、原則として海外の事業所で継続して1年以上勤務していること
  • 日本での業務が「技術・人文知識・国際業務」に相当し、日本人と同等以上の報酬を受けること

会社間の関係、海外での勤務歴、日本で担当する職務を資料で具体的に示す必要があります。

高度専門職

高度な専門知識や技術を持つ外国人材を、学歴・職歴・年収などのポイントで評価し、一定の優遇措置を設ける在留資格です。

主な要件・注意点を見る
  • 活動内容が高度人材として認められる活動内容に該当すること
  • 学歴、職歴、年収、年齢などの合計が原則70点以上であること
  • ポイントの根拠と、日本で行う活動・受入れ機関を資料で示すこと

ポイント計算や必要年収は活動類型などによって異なるため、個別確認が必要です。

個人のお客様へ

日本人の配偶者等

日本人と結婚した外国人、日本人の実子または特別養子などが、日本で生活するための在留資格です。婚姻や親子関係に加え、日本での生活基盤を資料で示します。

主な要件・注意点を見る
  • 日本人との法律上有効な婚姻関係、または日本人の実子・特別養子などに該当すること
  • 配偶者の場合は、婚姻に至る経緯、交流、同居状況などから婚姻の実態を説明できること
  • 日本で安定した生活を続けられる収入、資産または扶養体制があること

別居している場合などは、その理由を具体的に説明する必要があります。必要書類は家族関係や生活状況によって異なります。

家族滞在

就労資格などで日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者や子が、日本で一緒に生活するための在留資格です。扶養関係と生活費を負担できることを資料で示します。

主な要件・注意点を見る
  • 扶養者が、家族滞在の対象となる就労資格や留学などの在留資格で日本に在留していること
  • 申請人が扶養者の配偶者または子であり、実際に扶養を受けて生活すること
  • 扶養者に家族の生活費を負担できる収入や資産があること

家族滞在は就労を目的とする在留資格ではありません。働く場合は原則として資格外活動許可が必要で、通常は週28時間以内です。

永住許可

在留期間の制限なく日本で生活でき、活動内容にも原則として制限がなくなる許可です。現在の在留資格を保ったまま審査を受けます。

主な要件・注意点を見る
  • 素行が善良で、独立した生計を営める資産または技能があること
  • 原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち一定期間は就労資格または居住資格で在留していること(各種特例あり)
  • 納税、年金、健康保険、届出などの公的義務を適正な期限内に履行していること
  • 現在の在留資格について、ガイドライン上必要な在留期間を有していること

日本人・永住者の配偶者、高度人材などには在留期間の特例があります。審査は家族状況や生活実態を含めて総合的に行われます。

技術・人文知識・国際業務(技人国)

技術者、通訳、海外営業、企画・管理など、専門知識や国際的な感性を生かす仕事に就くための在留資格です。

主な要件・注意点を見る
  • 仕事の内容が自然科学・人文科学の専門知識、または外国文化に基づく思考・感受性を必要とすること
  • 原則として関連分野の大学・専門学校等の学歴、または必要な実務経験があること(国際業務は原則3年以上、その他は原則10年以上)
  • 日本の機関との契約があり、報酬が日本人と同等以上であること
  • 会社の事業内容、安定性、採用後の職務内容が具体的に説明できること

単純な製造ライン作業を主な仕事とする場合は、原則として対象になりません。肩書ではなく、実際の職務内容で判断されます。

帰化

帰化は在留資格ではなく、法務大臣の許可を受けて日本国籍を取得する手続きです。住所地を管轄する法務局へ本人が申請します。

主な要件・注意点を見る
  • 原則として、適法な在留資格で引き続き5年以上日本に住所があること
  • 18歳以上で、本国法によっても行為能力を有すること
  • 素行が善良で、本人または生計を共にする親族の資産・技能により生活できること
  • 原則として無国籍であるか、日本国籍取得によって現在の国籍を失うこと
  • 憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てる団体等と関係がないこと

日本人の配偶者・子などは一部条件が緩和される場合があります。必要書類は国籍、家族構成、職業、居住歴によって大きく異なります。国籍法上の要件に加え、現在の取扱いや個別事情を法務局への事前相談で確認する必要があります。

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