法人のお客様へ
外国人材の採用・受入れに必要な在留手続きを支援します。
SERVICES
外国人材を受け入れる法人と、日本で働く・暮らす外国人の方に向けて、状況に合う在留資格と必要な手続きを整理します。
外国人材の採用・受入れに必要な在留手続きを支援します。
結婚、家族との同居、日本での就職や長期的な生活に関する手続きを支援します。
在留資格・手続きの説明
技術者、通訳、海外営業、企画・管理など、専門知識や国際的な感性を生かす仕事に就くための在留資格です。
単純な製造ライン作業を主な仕事とする場合は、原則として対象になりません。肩書ではなく、実際の職務内容で判断されます。
人手不足が深刻な特定産業分野で、一定の技能を持つ外国人が働くための在留資格です。飲食料品製造業も対象です。
特定技能1号の在留は通算5年が上限で、家族帯同は原則認められません。2号の対象分野や移行条件は個別に確認が必要です。
海外にある本店・支店などの職員が、日本の関連事業所へ期間を定めて転勤し、専門的な業務に従事するための在留資格です。
会社間の関係、海外での勤務歴、日本で担当する職務を資料で具体的に示す必要があります。
高度な専門知識や技術を持つ外国人材を、学歴・職歴・年収などのポイントで評価し、一定の優遇措置を設ける在留資格です。
ポイント計算や必要年収は活動類型などによって異なるため、個別確認が必要です。
日本人と結婚した外国人、日本人の実子または特別養子などが、日本で生活するための在留資格です。婚姻や親子関係に加え、日本での生活基盤を資料で示します。
別居している場合などは、その理由を具体的に説明する必要があります。必要書類は家族関係や生活状況によって異なります。
就労資格などで日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者や子が、日本で一緒に生活するための在留資格です。扶養関係と生活費を負担できることを資料で示します。
家族滞在は就労を目的とする在留資格ではありません。働く場合は原則として資格外活動許可が必要で、通常は週28時間以内です。
在留期間の制限なく日本で生活でき、活動内容にも原則として制限がなくなる許可です。現在の在留資格を保ったまま審査を受けます。
日本人・永住者の配偶者、高度人材などには在留期間の特例があります。審査は家族状況や生活実態を含めて総合的に行われます。
技術者、通訳、海外営業、企画・管理など、専門知識や国際的な感性を生かす仕事に就くための在留資格です。
単純な製造ライン作業を主な仕事とする場合は、原則として対象になりません。肩書ではなく、実際の職務内容で判断されます。
帰化は在留資格ではなく、法務大臣の許可を受けて日本国籍を取得する手続きです。住所地を管轄する法務局へ本人が申請します。
日本人の配偶者・子などは一部条件が緩和される場合があります。必要書類は国籍、家族構成、職業、居住歴によって大きく異なります。国籍法上の要件に加え、現在の取扱いや個別事情を法務局への事前相談で確認する必要があります。